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  • 執筆者の写真imeka管理人

特別受益

一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のこと 特別受益になるものは「生前贈与」「遺贈」「死因贈与」

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婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例。

個人から財産をもらったときにかかる税金。 会社など法人からもらった時は、所得税がかかります。 債務の免除や保険料を負担していない生命名保険金を受け取った場合なども贈与税になります。 参考サイト:国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm

選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額2,500万円まで控除されます。 (翌年2月1日から3月15日の間に申告必須) 前年以前にこの特別控除の適用が受けたことがある場合、2,500万円からその金額が控除されます。

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