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  • 執筆者の写真imeka管理人

水害ハザードマップの重要事項説明の義務化

更新日:2021年9月3日

こんにちは。

令和2年8月28日(金)に水害ハザードマップの重要事項説明が義務化されます

ここ数年の気象による災害などが影響しているかと思います。


売買でも賃貸でも義務化されます。

説明には不動産がある市町村が発行する各種ハザードマップを添付して説明されます。


今までも説明自体は行われていましたが、義務化されたことにより重要度が上がりました。


水害ハザードマップは

  • 0.5m未満

  • 0.5m-3.0m未満

  • 3.0m-5.0m未満

  • 5.0m以上

であらわされます。


但し、不動産購入の際に気を付けていただきたいのは、ハザードマップだけがすべてではないということです。

水害ハザードマップに指定されていないところでも水害の可能性はありますし、指定されていても、水害がないところもあります。

弊社では、購入前に近隣の方に聞き取りをし「何年の水害の際に、どこまで浸水した。それによる行政の対応」など、できるだけ具体的な聞き取りをしています。



近年想定以上の雨量を観測する地域が増え、たびたび浸水被害がおこっています。たとえ火災保険の水害ありに入っていても全損となることは少なく、修繕、リフォームをしそのまま住み続けることが一般的です。

一度水害にあった建物は内部に水が侵入するので不安ですし、実生活内においてにおいが長く気になるという意見もよく聞かれます。

浸水想定区域では、基礎をあげて住宅を建てるなどの対応をすることで被害自体を避けることができますので、しっかりと調査してくれる不動産会社で購入、建築されることをお勧めします。



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