imeka管理人
地役権
地役権とは、
一定の目的の範囲内で、他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)のために利用する物権のことをいいます(民法第280条)。
例えば、自分の土地と公道が接続してない場合に、他人の土地を通行(私道)する場合などの目的で設定されます。
そのほかでは、用水路から水を引く場合か、眺望や日照の確保のために建物の高さの制限をする場合に設定される場合もあります。
この場合、自分の土地のことを「要役地」、他人の土地のことを「承役地」と言います。地役権の契約は双方の合意によって行われます。地役権の設定後に不動産を売買する場合、地役権も合わせて移転します。切り離して売買することはできません。