top of page
  • 執筆者の写真imeka管理人

住宅ローン減税 最大500万円

更新日:2020年6月20日



<どんな給付金?>

住宅ローン残高に合わせて所得税が10年間減税される。


<計算方法>

「上限額」「住宅ローン残高×1%」「所得税額」のうちの小さい方が適用されます。

一般住宅上限額 40万円

耐震・耐久性や省エネなどの要件をクリアした認定住宅の上限額 50万円

さらに2019年10月から2020年9月までの間に住宅を購入すると、その減税期間が通常より3年間延長される


<条件>

所得が3000万円以下、住宅ローンの返済期間が10年以上、床面積50m2以上

中古住宅、リフォーム適用可能(ただし、100万円以上、耐震や省エネ改修工事などの要件を満たす必要がある)

会社員は一旦所得税を納めて「還付」という形で減税される

控除は確定申告の際に個人単位で申請する「2021年12月31日」までに住み始めた人対象


<申請先>

住所地の所轄税務署

https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/location/fukuoka.htm



<申請時期>

購入し入居した年度に確定申告を行う

 


<管理人からの一言>

入居したらまずこの手続きを行いましょう!







2020年6月1日現在

閲覧数:1回0件のコメント

最新記事

すべて表示

婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例。

個人から財産をもらったときにかかる税金。 会社など法人からもらった時は、所得税がかかります。 債務の免除や保険料を負担していない生命名保険金を受け取った場合なども贈与税になります。 参考サイト:国税庁HPhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm

選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額2,500万円まで控除されます。 (翌年2月1日から3月15日の間に申告必須) 前年以前にこの特別控除の適用が受けたことがある場合、2,500万円からその金額が控除されます。

bottom of page