imeka管理人
不動産とは?そもそも何?
不動産って?
不動産ってそもそも何を示すのでしょうか。
名前の通り「土地及びその定着物は、不動産とする」と定義されています。
不動産の代表といえば土地ですがこの定義通りに考えると、その土地にあるもので押したら動かないものが不動産になります。
土地に固定されている倉庫は不動産になりますが、簡易式のトイレなどは不動産とはなりません。
立木も同じように土地に根を張っていますので不動産となります。
それでは、建物も土地の定着物の扱いになるのでしょうか?
民放では、「土地及びその定着物」と「建物」は全く別物として扱われることになります。
その理由は民法370条の「抵当権の効力の及ぶ範囲」に、「抵当権は抵当地の上に存在する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっているものに及ぶ」とあるからです。
このことにより、建物と土地は分けて売却することが可能です。
土地と同様に建物にくっついているものは、建物として扱われます。
民法242条の「不動産の付合」より
建物と一体化しているものだけでなく建築の機能を発揮するために必要な門や塀なども建築物扱いとなります。