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  • 執筆者の写真imeka管理人

どこにあるかわからない土地を相続してしまった時

本日こんなご相談がきました。

「亡くなった祖母が、那珂川市のどこかに土地を持ってるらしいんだけど、どこにあるかわからない」

このように住所もわからない土地を探したい場合は、役所の固定資産税管理課に行って対象人物の固定資産税一覧を発行してもらいます。 そのために必要な書類は、

 
  1. 亡くなった被相続人の方と相続人の方との関係性がわかる「戸籍謄本」

  2. 窓口に来られる方の「身分証明書」

  3. 相続人以外の方に委任される場合は、「委任状」

 

です。(市町村によって違う場合がありますので、お問い合わせください)




長年登記名義が変更されず放置されている所有者不明土地の解消策として、相続登記の義務化などを盛り込んだ民法と不動産登記法の改正が閣議決定されました。施行は2023年です。


相続登記の義務化とは、

亡くなった被相続人名義不動産について、相続人は自身が相続したことを知った時から3年以内に相続登記をしなければならなくなります。正当な理由なく相続登記を怠った場合は10万円以下の過料が科される予定です。



どのくらいの厳しさで過料が科されるのかは分かりませんが、万が一対象となった場合10万円以下の過料を支払わないといけません。 可能な限り早めに対応しておきましょう。 同じようなお悩みのある方、お気軽にご相談くださいね。

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